【国交省他】
【 2026リフォーム関連減税情報】
既存住宅のリフォームに係る特例措置を延長
2026.01.06
既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長(所得税・固定資産税)が決定しました。
○一定の性能向上工事(耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化他)を実施した場合について、以下の措置を講じる。
【所得税】
標準的な工事費用相当額をもとに算出された額の10%等を所得税額から控除。
☞ 現行の特例措置を3年間(令和8年1月1日~令和10年12月31日)延長する。
【固定資産税】
工事完了翌年度の税額を(1/3~2/3)に軽減。
☞ 現行の特例措置を5年間(令和8年4月1日~令和13年3月31日)延長する。
※特例の対象となる住宅の床面積要件の下限について、40㎡(現行50㎡)に緩和



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